気象警報発令時の対応

台風等非常変災時の処置について

(R4.6.22から施行)

  1. 午前6時以降に、「岡山市」、「岡山地域」、「岡山県南部」、「岡山県全域」のいずれかに、「特別警報」、「暴風警報」、「暴風雪警報」又は「大雪警報」が発令されている場合は臨時休業となる。
  2. 1に該当しない場合であっても、公共交通機関が不通となる等、授業等の学習活動を実施することが困難であると判断した場合は、臨時休業となることがある。臨時休業となる場合は、Dメールと学校ホームページで連絡する。
  3. 1に該当しない場合であっても、居住地域に警報が発令されていたり、通学路が危険な状態にあったりして、登校が困難であると保護者が判断し、自宅待機を申し出た場合は、原則として出席扱いとする。